
台風や大雪などで学校が臨時休校になることがあります。
学生さんにとっては「臨時休校になるなら基準なんてどうでもいい!」という感じだと思いますが、なかなか会社が臨時休業にならない社会人や臨時休校で休んだ子供の面倒を見なければいけない保護者の方には気になるところですよね。
この記事では台風など災害が発生がよそされる時の臨時休校がどのような基準で決められているのかを調べてみました。
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臨時休校の基準は様々
臨時休校の基準についてネット上で弁護士の先生が解説していらしたので、そちらを参考にまとめてみます。
臨時休校の根拠はあるの?
インフルエンザなどの感染症の場合は学校保健安全法に根拠があるのですが、大雨や暴風などの警報が発表された場合の臨時休校を定める法令はないのだそうです。
そのため、公立の学校の場合は、各地の教育委員会があらかじめ基準やマニュアルを作っているのとか。
臨時休校の基準は都道府県や市町村によってさまざまで、暴風波浪警報と大雨警報で運用が変わる自治体もあるそうです。
暴風波浪警報が朝何時までに出ていたら休校でそれ以外の警報は学校長が判断する場合もあったりして、学校に裁量権を持たせたり、学校が独自に基準を決めていたりいろんなパターンがあるみたいですね。
例えばこちらは神戸第一高等学校の臨時休校の基準です。
また、神戸市に上記警報が発令されていなくとも、午前7時現在、居住地に上記警報が出ている生徒は、公欠扱いとし、登校しなくて良い。
定期考査中に臨時休業となった場合、休校となった日の試験は、最終日の翌日以降に順次繰り越して実施する。
尚、居住地に警報が出て、公欠となった生徒に対しては、再試験や見込み点等の配慮をする。
午前7時に何かしらの警報が出ていれば臨時休校ということで、多くの学校が同じような基準を持っているのではないかと思います。
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学校ごとにバラバラの基準で困らないの?
学校ごとに裁量権がある場合があるということなので、「うちの学校は登校するのに、隣町の学校は臨時休校でずるい!」なんてことも起こるということですね。
天候や地形は地域で違うので通学路の状況も校区ごとに異なります。
ですので、必ずしも一律の統一的な基準が望ましいとは言えないということのようです。
なるほど。
同じ地域でも山沿いの学校と川の近くの学校では、雨の影響が全く違いますからね!
まとめ
台風などの災害時の臨時休校の基準について調べてみました。
臨時休校の基準に法令などの定めはなくて、各自治体の教育委員会などが独自に基準を定めているようです。
また、各学校に裁量権を持たせていて、その学校がある地域の特性に合わせて臨時休校になるかどうかが変わることもあるようです。
学生さんにとっては学校が休みになってうれしい臨時休校ですが、あくまでも児童や生徒さんの安全を守る措置です。
学校が休みだからといって外で遊びまわって、災害に巻き込まれたりしないように十分に注意してくださいね!
<参考サイト>
弁護士ドットコムNEWS
最後までお読みいただきありがとうございました。
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